交通事故示談交渉:あなたならどうします?

交通事故示談交渉


あなたならどうします?

交通事故でムチ打ちになり、
完治する前に保険会社に治療を打ち切られ、
交通事故後遺症も認めてもらえず、
すずめの涙で示談後に症状が悪化、
働くことも出来ず、
当然の如く何の補償も無いため貧困生活を強いられ

そして・・・ 示談した後に、

本当はもっと高額の損害賠償金を受け取る方法があったと
教えられてしまったら・・・


ご注意)これは重要な事実ですので
    絶対に斜め読みしないで下さい!

あなたが、交通事故(追突)で
頚椎捻挫(むち打ち症)になり通院していると、
事故から3ヶ月が過ぎたある日、
突然、保険会社から一方的な治療打ち切り。

■ 「当社ではムチ打ちで3ヶ月以上の治療は、
   認めておりません。」

■ 「お医者様に聞いたらだいぶ良くなっていると、
   おしゃってますが?」

■ 「治療を終了する時期が来ています。」

■ 「ただ痛いだけで、
   だらだらと治療してもキリがありませんので、
   この辺で区切りをつけてはいかがですか?」

■ 「このまま通院してもいつ治るかわからないのでしょ?」

■ 「この辺で治療費の支払を一旦中止しますので、
   今後の治療費は示談の時まで
   立て替えておいていただけますか?
   それとも、そろそろ示談してはいかがでしょうか?」

あなたは、保険会社から
このような打ち切りトークをされた経験がありますか?

なければよいのですが、安心している場合ではありません。

突然、あなたにもこのような保険会社からの
治療打ち切りが始まる可能性があります。

損保会社には、「ムチ打ち被害者用」裏マニュアル」
が存在することを、あなたはご存知ですか?

どこの損保会社も、口裏を合わせたように同じことを言います。

ある被害者の例を挙げてご説明いたします。

その被害者は、痛みをこらえながら通院しているにもかかわらず、
ある日突然、保険会社から一方的な治療打ち切りの連絡がきます。

「まさか、怪我が治らないうちに勝手に
治療の打ち切りをするなんて!
交通事故の後遺症かも知れない痺れた手と痛い体、
この先どうなってしまうのだろう?」

交通事故ムチ打ち症被害者の不安は募るばかりです。

何をして良いのか分からず、
怒りとイライラの鉾先を保険会社に向け、
「おまえ!被害者に向かってなんてことを言うのだ!
治るまで通院させろ!」と繰り返し怒鳴り散らしますが、
保険屋さんは冷たく微笑むだけで相手にしません。

そのむち打ち症被害者は、
被害者が絶対してはいけない3つの常識を知ら
なかったばかりに、それから1ヵ月後、
泣く泣くすずめの涙ほどの賠償金で
示談させられてしまいます。

不幸にも、示談から1ヶ月程経ったある日突然、
首の痛みと手の痺れが急に悪化、
保険会社に「交通事故後遺症だから治療しろ!」
と噛み付きましたが、保険会社の社員は心の中で冷たく微笑み、
「示談が成立してますから」と門前払いです。

泣き寝入りしないための対策法も知らなかったため、
しぶしぶ引き返しましす。

それから間も無く、
その被害者は
手の痺れと感覚麻痺のため職場を追われてしまいます。

この悲惨な交通事故後遺症被害者が
この後どうなったかは、お話したくありません。

では、この被害者が絶対してはいけなっかった
3つの●●とは、何だったのでしょう?


一つ目は、一般に漫然治療と呼ばれるものです。

これは、たいした検査もせずただ痛いからというだけで、
淡々と通院を続けた行為です。

このムチ打ち被害者の心のどこかで、
「毎日通院し長期化すれば慰謝料が沢山もらえる」
というチマタの間違った常識を信じてしまったのです。

他覚症状が無くても、
きちんとした神経学的検査を受け神経学的所見がカルテに
記載されていれば、保険会社は強引な打ち切りをしません。

しかし、このムチ打ち被害者のように
漫然と3ヶ月以上通院していると、保険会社は、
交通事故後遺症被害者を仮病にしたて上げ、
無理やり示談させてしまいます。

むち打ち症は、医学上は「外傷性頚部症候群」と呼びます。

症候群ですから、単に「捻挫」にとどまるものから
バレ・リュー症候群やCRPS(複合性局所疼痛症候群)
にいたるまで、様々な病態が存在します。

最近、良く耳にする「低髄液圧症候群」も、
以前はムチ打ちと混同されていました。

ある地方裁判所の判決は、
「低髄液圧症候群」が「追突事故により発症したもの」
として交通事故との相当因果関係を認めています。

最近までこれらの病態は他覚所見に乏しいため、
仮病扱いされることが常でした。

もしかして、先ほど泣き寝入りしたムチ打ち症被害者も、
他覚所見はないがある種
の神経系疾患であった可能性があります。

先ほどの被害者が仮病ではなかった根拠として、
実際に何らかの疾患が存在していたため症状が悪化し、
職場を追われるているということです。

常識的に考えて、
先ほどのムチ打ち症被害者がわざわざ仮病で職場をクビになり、
あえて苦しい生活をしようとするでしょうか?

しかし、残念なことに被害者と通院先の医師が
その疾患に気が付いた時には、すべてが遅すぎました。

示談が成立していたため、
問答無用で保険会社は話を聞こうともしません。

しかし、まだ交渉をするための法的な道
(錯誤を主張する)が残されていましたが、
その被害者は法的な道など知るわけありません。

その時点、あるいはそれ以前にある対策をしていれば、
取り返しの付かない人生を歩むことは無かったのですが、
無知とは恐ろく、しかも残酷なものです。


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